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広島高等裁判所 昭和41年(ネ)300号 判決

控訴人 阪西直晴

右訴訟代理人弁護士 松岡一章

右訴訟復代理人弁護士 服部忠文

右訴訟代理人弁護士 近藤昭

控訴人阪西直晴の関係では被控訴人

被控訴人岡山宮地弘商事株式会社の関係では控訴人(以下被控訴人と略称) 広島駅弁当株式会社

右代表者代表取締役 三宅勲

右訴訟代理人弁護士 鈴木惣三郎

被控訴人 岡山宮地弘商事株式会社

右代表者代表取締役 宮地敬

右訴訟代理人弁護士 小野実雄

主文

原判決中控訴人および被控訴人広島駅弁当株式会社の敗訴部分を取消す。

被控訴人広島駅弁当株式会社は控訴人に対し金一五〇万円およびこれに対する昭和三八年五月三〇日から支払済みに至るまで年六分の割合による金員を支払え。

被控訴人岡山宮地弘商事株式会社の控訴人並びに被控訴人広島駅弁当株式会社に対する請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じ、控訴人と被控訴人広島駅弁当株式会社および被控訴人岡山宮地弘商事株式会社の間に生じた部分は後の両者の連帯負担とし、右後の両者の間に生じた部分は被控訴人岡山宮地弘商事株式会社の負担とする。

控訴人が被控訴人広島駅弁当株式会社に対し担保として金五〇万円を供するときは、本判決第二項に限り、かりに執行をすることができる。

事実

控訴代理人は被控訴人広島駅弁当株式会社(以下広島駅弁という。)に対する関係で、第一次的請求として主文第一、二項同旨並びに訴訟費用は第一、二審とも被控訴人広島駅弁の負担とするとの判決、第二次的請求として「原判決を取消す。被控訴人広島駅弁のなした供託金八二万四六〇〇円(広島法務局昭和三八年度金第二九三一号)および右供託金の利息の還付請求権を控訴人が有することを確認する。被控訴人広島駅弁は控訴人に対し、金六七万五四〇〇円およびこれに対する昭和三八年五月三〇日から支払済みに至るまで、年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人広島駅弁の負担とする。」旨の判決並びに金員支払部分につき仮執行の宣言を求め(第二次的請求第一項は当審における新たな請求)、被控訴人岡山宮地弘商事株式会社(以下宮地という。)に対する関係で「原判決を取消す。被控訴人宮地の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人宮地の負担とする。」旨の判決を求めた。

被控訴人広島駅弁は「控訴人の控訴を棄却する。」との判決並びに控訴人の当審における新たな請求につき「請求を棄却する。」旨の判決を求めた。

被控訴人宮地は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」旨の判決を求めた。

当事者三者の事実上の主張、証拠の関係は、次の点を附加する外、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

一、主張

控訴代理人は次のとおり述べた。

1、被控訴人広島駅弁が昭和三八年七月二九日本件債権につき八二万四六〇〇円の供託をなしていることは認めるが、控訴人の同被控訴人に対する債権は一五〇万円であるから、右供託は債務の本旨に従ったものといえず、右八二万四六〇〇円の部分についても供託の効力を生じない。かりに右金額の限度で供託の効力が生ずるとするなら、右供託金およびその利息の還付請求権は控訴人に属するので、その旨の確認を求めるとともに、残余六七万五四〇〇円とこれに対する債権譲受後である昭和三八年五月三〇日から支払済みに至るまで、商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求めるものである。

2、被控訴人宮地の「訴外株式会社原田温調設計工務所(以下原田温調という)から、控訴人が主張する工事請負代金債権と同一のものを譲受けた。」との主張は否認する。被控訴人宮地が譲受けたものは「冷凍機応用品類売掛代金債権」であって別個のものである。かりに譲受けたものが控訴人主張の債権と同一のものであるとしても、控訴人が優先する関係にあることは原審で述べているとおりである。

二、立証≪省略≫

理由

岡山宮地弘商事株式会社は第一審において民訴法第七一条により参加した者である。そして、第一審原告たる阪西直晴は敗訴したため、前記の如く他の両者を相手に控訴したものであるから、他の両者が当審において被控訴人の地位に立つことは明らかである。さて、前記の如く、後の両者はいずれも控訴していないのであるが、これらの者はあくまで被控訴人の地位に止まるのであろうか、なおまた、控訴審における審判の対象は第一審原告の不服の範囲に止まるのであろうか。

民訴法第七一条の参加による訴訟は「同一の権利関係について、原被告および参加人の三者が互に相争う紛争を、一の訴訟手続によって一挙に矛盾なく解決しようという訴訟形態であって、右三者を互にてい立、牽制しあう関係におき、一の判決により訴訟の目的を全員につき合一にのみ確定することを目的とするもの」(最高裁判所昭和三九年(オ)第七九七号、同四二年九月二七日大法廷判決参照)、即ち、講学上にいう三面訴訟的なものである。そこで、上訴の関係についても特異な現象を呈することになる。民訴法第六二条の準用により、敗訴の当事者が、かりに他の一方のみを相手に控訴したときも、原判決全部の確定が遮断されて事件の全体が控訴審に移審し、他の二者いずれも控訴審における当事者たる地位を取得する。この場合、直接控訴の相手方とされなかった者の控訴審における立場は、控訴人と利害が対立する関係にあれば被控訴人となり、利害を同じくする関係にあれば控訴人となると解す。ある点で控訴人と利害が対立し、ある点で利害を同じくする関係にあれば、控訴人に対しては被控訴人であり、同時に他の一に対しては控訴人であることもあり得る。同じように、本件の如く、当事者の一が他の二者を相手に控訴した時も、他の二者は常に被控訴人に止まるのではなく、ある点においては控訴人と利害を同じくして他の一に対し対立する関係にあるものは、これに対しては控訴人の地位に立つ。そして、実際に控訴した者、利害を同じくすることによって控訴人の地位に立った者の不服の範囲が控訴審における審判の対象となる。後者の不服の範囲は「三者間の矛盾のない解決を導き出す。」という観点から、前者の不服の範囲により、論理的に自から定まることになる。

本訴の場合について考えるに、第一審原告および参加人は、同一債権の譲受人であると主張している者であり、第一審被告はその債務者であるとされている者である。三者間にそれぞれ利害の対立が存することはいうまでもない。しかし、他方、第一審原被告は参加人の請求を認容すべきでないとする点において利害を同じくするものがあるのであり、参加人と第一審被告は、第一審原告の請求を認容すべきでないとする点において利害を同じくするものがあるのである。さて、参加人が勝訴し(本訴においては一部であるが)、第一審原被告が敗訴し、第一審原告が控訴しているのであるから、第一審被告は第一審原告との関係では被控訴人となるが、参加人との関係では控訴人となることとなる。したがって、第一審原告より第一審被告に対する請求の全部、参加人の第一審原告に対する請求中勝訴部分が当審の審判の対象となるとともに(第一審原告の控訴により)、参加人の第一審被告に対する請求中勝訴部分(第一審被告が控訴人の地位に立つことにより)が当審の審判の対象となる(右の如く、第一審被告も控訴人の地位に立つと解さない限り、第一審原告並びに参加人の両者から請求され、その一からの請求が認容されることはやむを得ないとして控訴の手続をとらなかった第一審被告は、第一審原告の控訴により、その両者からの請求が同時に認容されるという矛盾した結果を来たすことがある。もとより、附帯控訴は可能であるとしても、これなくしては矛盾した結果が防げないとするより、参加訴訟の構造を右の如く理解する方が合理的である。)。しかし、第一審原告と参加人は利害を同じくする点はなく、参加人は控訴人の地位に立たないのであるから、参加人の敗訴部分は当審における審判の対象とならない。

次に、控訴人および被控訴人宮地は、それぞれ、原田温調より被控訴人広島駅弁に対する同一請負代金債権一五〇万円を譲受けたと主張しているので、その債権の存否、譲渡の有無、その対抗関係について考える。

≪証拠省略≫を総合すると、次の事実が認められる。

原田温調は原田清次が昭和三六年頃創設し、自から代表者となり、その実権を握って経営している冷暖房、厨房などの工事を請負う会社である。岡山市に本店をおき、広島市には営業所を設置していて、その営業範囲は両市にまたがっていた。会社規模は比較的小さく、仕掛け中の工事は多数あったが代金が容易に回収できず、他方買掛金などが嵩んで経営は苦しかった。殊に、昭和三八年春頃、三菱重工業株式会社広島造船所で建造する船舶の厨房工事を下請したが、予期に反し、長期の支払手形を以て工事代金を受領せざるを得なかったことなどから、同年三月には極度に金融が逼迫し、同月下旬に満期が到来する手形の決済金や職員の三月分給与に充てる金を得る見込がたたなかった。

原田温調代表者原田清次は、従来から屡々融資を受けており、既に三〇〇万円程度の借金のある岡山市の金融業佐藤六義に更に融資を依頼したが、同人はこれを断った。そこで、原田清次は同月二〇日過頃、従来から懇意な間柄にあり、佐藤六義の娘婿にも当る控訴人に対し「三月二六日午後三時まで一五〇万円の工面をしなければ、原田温調は不渡手形を出して倒産する事態にあるので、なんとかして助けてくれ。」と懇願した。控訴人が確実な担保を要求するので、原田清次は「被控訴人広島駅弁に対し工事代金債権がある。そのうち一五〇万円を控訴人に譲渡するから、一五〇万円融通してくれ。」と申入れ、よって、控訴人自から被控訴人広島駅弁に赴いて、右債権の存否を確かめ、これが存する場合は融通することに話がまとまった。ところで、昭和三七年一〇月、原田温調は被控訴人広島駅弁との間で、新館厨房工事を代金三五〇万円、但し契約成立時五分の一、現場搬入完了時五分の三、工事完成時五分の一を支払うとの約束で請負い、その工事をしていたものであり、他に若干の追加工事もあって、工事高は総計四五八万円程度に達していた。そして、昭和三八年三月二〇日頃には、既に代金の一部は支払われており、また、工事の一部は未完成で工事代金支払期の到来していないものもあったが、結局、その頃において既に支払期の到来していた工事代金債権がすくなくとも一五〇万円存した。

原田清次が前記の如く一日も猶予できぬ事態になっているというので、控訴人、原田清次、栄谷敏侃(控訴人の義父佐藤六義方で番頭をしている者で、控訴人が右貸金をなすにつき相談役となっている者)、大山伸次(原田温調専務取締役)らは、急拠同月二六日広島市で落合って、被控訴人広島駅弁の事務所を訪れた。そして、右被控訴人の当時の代表取締役社長中島剛男の長男に当り、同会社の常務取締役であり、自からには代表権はないが、原田温調との取引に関し代表取締役より一切の権限を与えられている中島利夫と同所で会い、原田温調が資金繰りで苦境にあること、被控訴人広島駅弁が原田温調に対し一五〇万円の債務のあることを認め、これが控訴人に譲渡されることを承諾するなら、控訴人が原田温調に一五〇万円を貸付ける話合になっている顛末を話した。中島利夫は、被控訴人広島駅弁の常務取締役山岡好之助らと打合せて、支払いをなしてもよい代金一五〇万円のあることを確認したうえ、原田温調がここで倒産することは、急いでいる広島駅弁新館の厨房工事に支障を来すことにもなるので、控訴人に対し「右債権譲渡を承諾し、これを会社の定期支払日である四月一〇日に控訴人に支払うから、原田温調に対し是非融資してやってくれ。」と頼んだ。よって、当日、原田温調広島営業所名義の「原田温調から控訴人に対し、被控訴人広島駅弁に対して有する工事代金一五〇万円を譲渡致します。」旨の工事代金譲渡証と題する書面が作成されて、原田温調から控訴人に対し右債権が譲渡され、また、右書面を「広島駅弁常務取締役中島利夫」宛にして同人に一通交付することにより、被控訴人広島駅弁への通知がなされ、同時に、広島駅弁常務取締役中島利夫より控訴人宛の「原田温調に対する工事代金一八〇万円の内金一五〇万円を控訴人に対し昭和三八年四月一〇日に支払うことを確認致します。」旨の支払証明書と題する書面が作成され、中島利夫が捺印し、控訴人に交付することにより、被控訴人広島駅弁より控訴人に対し右債権譲渡につき異議を留めない承諾がなされた。右の如く被控訴人広島駅弁が一五〇万円の債務のあること、これを控訴人に払うことを認めたので、控訴人および原田清次は早速岡山市の自宅などに連絡し、その日のうちに控訴人の家族から原田温調の職員に一五〇万円が交付された。原田温調ではその一部で手形の支払いをなし、他の一部で三月分の職員給与を支払った。

しかしながら、原田温調は同年四月初めついに不渡手形を出し倒産する破目になった。控訴人はこのことを聞き、後日紛争が起るかもしれないと考え、同月二日公証人村上則忠役場において、前記工事代金譲渡証および支払証明書に二日付確定日付をとった。他方原田温調に対し当時七〇〇万円程度の売掛金を有していた被控訴人宮地は、原田温調が不渡手形を出したことを聞いて驚き、同月五日頃、同会社岡山営業所に原田清次を呼出し、売掛金の支払いはどうするつもりか、他に資産がなければ工事代金債権を譲渡せよと迫った。原田清次は「自分は『都市工業』という小さな会社を創立して従来の事業を続け、その収益によって負債の支払いをする考えであるが、工事代金債権数百万円があり、これを譲渡するから、とれるものはとってくれ、被控訴人広島駅弁に対する工事代金債権も、そのうち一五〇万円は既に控訴人に譲渡してあるが、なお、残余が若干ある。」と答えた。そして、被控訴人宮地側において、各工事主に対する工事代金を原田温調から被控訴人宮地に譲渡する旨の書面を多数作成し、原田温調代表者として原田清次に署名捺印もしくは捺印をさせた。原田温調から被控訴人広島駅弁に対する六一〇万円の売掛代金債権を被控訴人宮地に譲渡する旨の債権譲渡証書、このことを被控訴人広島駅弁に通知する旨の債権譲渡通知書も、その書類の一つであるが、原田清次においては、多数の書類に機械的に署名などをしたため、右被控訴人広島駅弁に関する債権譲渡証の金額が六一〇万円になっていることには気付かなかったものであり、なお、右譲渡証日付が同年三月二三日になっているが、これは後日被控訴人宮地の手によって遡った日時が記入されたものである。被控訴人宮地は同年四月五日公証人村上則忠役場において、右債権譲渡証書につき五日付の確定日付をとり、また同月六日原田清次に代り、右債権譲渡通知書を内容証明郵便を以て被控訴人広島駅弁宛に発送した。

≪証拠判断省略≫原田温調より被控訴人広島駅弁宛の一五〇万円の領収証(甲第三号証)が作成されており、右甲第三号証は、一五〇万円の工事代金債権が原田温調より控訴人に譲渡されたことと矛盾するようでもあるが、当審証人原田清次の証言によると、ただ念のため作成しておいたものに過ぎないことが認められるので、前記認定を左右するものでない。≪証拠省略≫によると、原田温調が被控訴人広島駅弁の新館厨房工事を中途で放り出したため、被控訴人広島駅弁がその後被害を受けたことは認められるが、昭和三八年三月二六日当時支払期が到来していた工事代金が一五〇万以上存したことを否定するものではない。その他右認定を左右するに足る証拠はない。

これを要するに、昭和三八年三月二六日当時、原田温調は被控訴人広島駅弁に対し一五〇万円以上の支払期の到来した工事代金債権を有しており、原田温調が右一五〇万円を控訴人に譲渡し、被控訴人広島駅弁がこれを承諾した事実が明らかである(しかも、被控訴人広島駅弁の承諾は異議を留めないものであり、控訴人が右債権の存在につき善意無過失であることも右認定事実に徴し明らかであるから、被控訴人広島駅弁は、もはや債権は八二万九八〇〇円に止まるものと主張できない。)。そして、被控訴人広島駅弁が債権譲渡を承諾した右支払証明書には、昭和三八年四月二日の確定日付が存するのであって、原田温調より被控訴人宮地に対する債権譲渡がかりに適法のものであるとしても、その通知(内容証明郵便)は同月六日の確定日付であるに過ぎないから、前者が後者に優先することはいうまでもない。

被控訴人広島駅弁が過失なくして債権者を確知できないとして、昭和三八年七月二九日八二万四六〇〇円の供託をしていることは当事者間に争いがないところであるが、右はその債権額一五〇万円に対し二分の一を若干出た程度の金額であるから、債務の本旨にしたがった供託であるということはできない。

以上の次第で、控訴人が被控訴人広島駅弁に対し譲受債権一五〇万円および支払期到来後である昭和三八年五月三〇日以降支払済みに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める控訴人の第一次的請求は理由がありこれを認容すべきである。被控訴人宮地はその債権譲受を控訴人および被控訴人広島駅弁に対抗できないのであるから、被控訴人広島駅弁に対し譲受債権の請求とその一部につきなされた供託金の還付請求権が自己に属することの確認を求めている本訴請求は認容できず、棄却すべきであり(このことは、うち一二〇万円について、かりに被控訴人広島駅弁が異議を留めない承諾をしていても変りはない。なお、被控訴人宮地は、控訴人が譲受けたと主張する債権と全く同一債権(同一請負代金債権中の同一部分)を自己が譲受けたと主張していることは弁論の全趣旨により明らかであるが、かりに予備的には、控訴人が譲受けた同一請負代金債権中他の部分を被控訴人広島駅弁に請求する趣旨が含まれているとしても、前記認定事実の外、≪証拠省略≫によると、原田温調は昭和三八年四月初め倒産したので被控訴人広島駅弁も直ちに債権債務を清算しており、昭和三八年四月六日付の被控訴人宮地に対する債権譲渡通知書が到達した頃には、もはや、控訴人に譲渡した一五〇万円を除いては、工事代金債権が存しなかったことが認められる。)、また、控訴人に対し、右還付請求権が自己に属することの確認を求める本訴請求も認容できず、棄却すべきである(なお、被控訴人宮地の金員支払請求中の敗訴部分および消極的確認請求部分は、前記の次第で当審の審判の対象となっていない。)。

そうすると、これと異なる原判決は取消しを免かれないというべく、民訴法第三八六条第九六条第九三条第八九条第一九六条に則り主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 柚木淳 裁判官 竹村寿 加藤宏)

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